市町村からの引き取りについて
「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八號)第二十六條に 基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判斷の基準となるべき事項を定める省令」 (平成十三年三月二十八日経済産業省?環境省令第一號)第四條に規定されている「市町村からの引取り條件」について、つぎのようにいたします。
引き取り條件
市町村は、消費者と同じ手続き?條件によって、弊社が製造等をした使用済み液晶ディスプレイの引取りを弊社に求めるものとします。
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